公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
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 停止表示灯
1.構造基準
(1)  種類
停止表示灯(以下「表示灯」という。)の種類は、表1に示すとおりとする。
【表 1】
型式記号 種  類
H 昼・夜間兼用停止表示灯(12V用)
J 昼・夜間兼用停止表示灯(24V用)

(2)  構成
表示灯は、灯体、グローブ及びプラグ付きコードにより構成され、次のとおりであること。
灯体は、電球、反射鏡、回転駆動装置灯により構成されていること。
グローブは、透明な色グローブであること。
プラグ付きコードは、絶縁電線及びプラグにより構成されていること。

(3)  構造、形状及び寸法
表示灯の構造、形状及び寸法は、次のとおりであること。
表示灯の大きさは、路面上に設置した状態で、長さ17cm、幅17cm、高さ15cmを超えないものであること。但し、プラグ付きコードは除く。
路面に水平に設置できる構造で、灯体底部外面は、路面より10mm以上の高さにあること。但し、路面と灯体底部外面とのすきまに、取り付けボルト、ナット、おもり、被覆コード等電気的機能に直接関係しない部分が、突出していても差し支えないものとする。
定格電圧で点灯したとき、回転駆動装置が作動し、反射鏡によって、360度の水平方向に、せん光を投射でき、かつ、せん光を妨げるような構造物がないこと。
プラグ付きコードのプラグは、自動車のシガーライタソケットに容易に着脱できる構造であること。
グローブは、円筒形、球面形、流線形等の丸みを持った形状とし、灯体に確実に取り付けられ、かつ、取り外しが可能な構造であること。

2.部品の構造基準
(1)  電球
電球は、JIS C7506(自動車用電球)に適合するもので、表2の電球番号の欄に掲げるものであること。
【表 2】
型式記号 電球番号
H M2942
J M2964

受金は、JIS C7709(電球類の口金及び受金の種類と寸法)によるBA15とする。

(2)  反射鏡
反射鏡は、回転駆動装置と連結し、光源を中心にして回転して、せん光を360度の水平方向へ投射できる形状とし、その有効投影面積(注1)は、40平方センチメートル以上であること。ただし、有効投影面積内に、直径35mm以上の円を含むものとする。

(注1)反射鏡の有効投影面積とは、反射鏡を、反射鏡に正対した水平面に直行する鉛直面へ投影した
    面積とする。ただし、電球の口金、受金その他の信号光線を阻害する部分の投影された面積が
    その面積に含まれる場合は、当該部分に係る面積を除くものとする。

(3)  回転駆動装置
回転駆動装置は、定格電圧において円滑に回転すること。

(4)  グローブ
グローブ は、次のとおりであること。
グローブの色は、透明な紫色であること。
グローブの厚さは、1.5mm以上とし、グローブの有効投影面(注2)の範囲においては、均一な厚さであること。ただし、灯体への取り付けに必要な部分については、この限りではない。

(注2)グローブの有効投影面とは、反射鏡の有効投影面積の部分の最外端が水平方
    向に360度回転した場合に生ずるグローブ上の面をいう。
グローブの有効投影面の範囲においては、せん光を妨げるような部分がないこと。

(5)  プラグ付きコード
プラグ付きコードは、次のとおりであること。
コードは、JIS C3306(器具用ビニルコード)に適合するものであり、VFF0.5平方ミリメートル以上であること。ただし、ビニル絶縁体の厚さは、呼び厚さ0.6mm以上とする。
コードの長さは、表3に示すとおりであること。
【表 3】
型式記号 コードの長さ
H 6m以上
J 8m以上

コードは、灯体及びプラグに確実に接続されていること。
プラグは、JIS D5807(自動車用シガーライタ)を参考に規定された構造及び寸法のものであること。

3.品質基準
(1)  外観
表示灯の外観は、次のとおりであること。
グローブには、色むらがなく、あわ、しわ、ゆがみ、われ等がないこと。
反射鏡は、次のとおりであること。
(ァ) 反射鏡には、ひずみ、われ等がないこと。
(ィ) 反射鏡には、きず、めっきのはがれ、素地の露出、さび等がないこと。
(ゥ) 耐久性があること。
金属部分にめっきを施してある場合は、その有効面に、さび、ふくれ、はがれ等がなく、ピンホール、ピット等がないこと。
金属部分に塗装を施してある場合は、その有効面に素地の露出、さび、ふくれ、はがれ等がなく、ピンホール等がないこと。
外部には、取り扱い上危険な鋭利な角、突起物等がないこと。

(2)  光度
表示灯を試験電圧で点灯させたとき、最高光度点の光度は、800cd以上であること。

(3)  色及び色度
表示灯の灯光の色は、紫色とし、その色度は次に示す範囲であること。
 0.490≧x≧0.430
 y≦0.467x+0.042

(4)  せん光数
表示灯を試験電圧で点灯させたとき、せん光数は120±20回/分であること。なお、12V用には10V、24V用には20Vの試験電圧を加えたときの電圧降下時のせん光数の変動は、35%以下であること。

(5)  消費電流
表示灯の電球を除き、試験電圧を加えたときの消費電流は、150mA以下であること。

(6)  耐温度性
表示灯は、保護及び使用状態(作動状態)において、高温時又は低温時に、各部に亀裂、そり、ねじれ、ゆがみ、はがれ等を生じず、色及びつやの変化がなく、かつ、作動に支障がないこと。

(7)  耐候性
表示灯のグローブは、長時間直射日光を受けても、色度に著しい変化がないこと。

(8)  耐振性
表示灯は、振動により構成部材に、変化、ゆるみ、亀裂、断線、接触不良等を生じないこと。

(9)  耐落下性
表示灯を、1mの高さから自然落下させたとき、作動に異常がなく、灯体及びグローブに使用上差し支えのある異常がないこと。ただし、電球のフィラメントは除く。

(10)  耐水性
表示灯は、雨水により作動に異常を生じず、かつ、光度は3.2を下回らないものであること。

(11)  耐久性
表示灯を、試験電圧で合計16時間点灯作動させた直後のせん光数は、120±20回/分の範囲内又は(4)の試験によって得られたせん光数の±10%の範囲内にあること。

(12)  安定性
表示灯を路面に設置したとき、自然風速又は通過車両による側風によって、75mm以上移動したり,転倒しないこと。

4.表示事項
表示事項は、次のとおりであること。
(1)  表示灯の灯体の見やすい位置に、容易に消えない方法で、次の事項を表示すること。
製品業者又はその略号
商品型式名
定格電圧
使用電球
設置方法(特に設置方向の指示がある場合に限る。)

(2)  製造業者名を略号で表示する場合は、商標登録されているものに限る。

5.収納容器
表示灯の収納容器は、保管中、容易に破損しない容器であること。

6.予備電球
予備電球は、表示灯に用いられているものと同じ電球とし、1個を表示灯内又は収納容器内に入れること。

7.取扱説明
表示灯の収納容器又は取扱説明書には、次の事項を記載すること。
(1) 操作方法及び設置方法
(2) 取り扱い上の注意事項
(3) 収納又は保管要領
 
 
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