公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
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 普通自転車
1.構成
普通自転車は、下記の表に掲げる部品又はこれと同等の機能を有するものにより構成されていること。

項  目 部      品
車体・車輪部 フレーム、前ホーク、サドル、ハブ
スポーク、リム、タイヤ、チューブ
駆動・制動部 ギヤクランク、ペダル、チェーン
フリーホイル、ブレーキ
操 縦 部 ハンドル、にぎり
安全付属部 反射器材又は尾灯、警音器

(注) 小型であって、JIS D9302の適用を受けることとなる自転車については、反射器材又は尾灯のいずれも備えなくてもよいものとする。

2.車体の大きさ及び構造
車体の大きさ及び構造は、走行状態において、次のとおりであること。
(1) 車体の大きさ
長さ、190cm以下であること。
幅、60cm以下であること。

(2) 車体の構造
2輪以上4輪以下であること。
側車を付していないこと。
1つの運転者席以外の乗車装置を備えていないこと。
通常の乗車走行及び取扱い操作において、身体に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部又は鋭いかど、とがり等の先鋭部がないこと。
通常の乗車姿勢で、運転中ペダルが地面と接触しないものであること。
ダイヤモンド型フレームを用いたものにあっては、乗降に支障のある高い部分が座面付近にないこと。

3.制動装置の構造、形状及び性能
(1) 構造及び形状
ブレーキレバーは、通常の乗車姿勢にある運転者の肩より下方にあり、かつ、手を用いて容易に操作できる位置にあること。
前車輪及び後車輪を、それぞれ別系統で確実に制動できること。
反覆して制動した場合において、制動装置各部及び取付け部に異常を生じないこと。

(2) 性能
乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動操作を開始した場所から3m以内の距離で、円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

4.反射器材又は尾灯の構造、形状及び性能
(注) 小型であって、JIS D9302の適用を受けることとなる自転車について、反射器材又は尾灯を備えてい
    る場合は、この項を適用する。 

(1) 構造及び形状
反射器材又は尾灯は、走行中後方より容易に見える位置に、正しく、かつ、確実に取り付けられていること。
(2) 性能等
反射器材の性能及び色
自転車に備え付けられた場合において、夜間後方100mの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
反射光の色は、赤色(ペダル用にあっては赤色又は橙色)であること。
尾灯の性能及び色
自転車に備え付けられた場合において、夜間後方100mの距離から、その灯光を容易に確認できるもので、実用に耐えるものであること。灯光の色は、赤色であること。

5.警音器の構造、形状及び性能
(1) 構造及び形状
正しく、確実に取り付けられ、かつ、正常に作動すること。
(2) 性能
適切な音色で、適当な音量の音を発すること。

6.構成部品の構造及び性能
制動装置、尾灯、反射器及び警音器以外の構成部品(構造及び性能の基準1構成の表に掲げる部品を言う。以下同じ。)の品質及び取付けの状態は 次によるものであること。
(1) 構造及び形状
構成部品は、それぞれ日本工業規格によるか、又は日本工業規格に定める品質と同等以上のものを用いること。
にかかわらず、小型であってJIS D9302の適用を受けることとなる自転車の構成部品は、その主要部品が走行上安全な品質のものを用いること。

(2) 構成部品の形状等
構成部品が正しく取り付けられ、確実に固定され、かつ、使用状態において各部が正常に作動するものであること。
構成部品が適正に組まれた状態において、普通自転車として安全かつ円滑に走行できるものであること(小型であってJIS D9302の適用を受けるものを除く)。

7.構成部品以外の部品の構造、形状及び性能
前照灯、スタンド、又は錠が装備されている場合にあっては、次の基準に適合するものとする。
(1) 前照灯の構造等
正しく取り付けられ、走行中確実に固定されるとともに、正常に作動すること。
自転車に備え付けられた場合において、夜間前方10mにある交通上の障害物を容易に確認できるもので、実用に耐えるものであること。灯光の色は、白色又は淡黄色であること。

(2) スタンドの構造等
構造
正しく取り付けられ、運転者によって容易かつ正常に作動し、それを立てたとき、自転車が容易に倒れないような構造のものであること。
形状
走行中運転操作を妨げず、かつ、それを立てたとき歩行者等に危害を及ぼさぬよう装置されていること。

(3)錠の構造等
構造及び性能
堅牢な構造で、かつ、確実に施錠できるものであること。
形状
(ァ) 正しく、かつ、確実に取り付けられていること。
(ィ) 走行中運転操作を妨げず、かつ、歩行者等に危害を及ぼすような部品を備えないものであること。

(4)その他
運転操作の妨げ、又は歩行者等に危害を及ぼすような部品を備えていないものであること。

8.表示事項
自転車のフレームの見やすい位置に容易に消えない方法で、型式番号及び認定を受けた者の氏名、製作若しくは組立ての時期、又はその略号を表示すること。
 
 
 
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