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1.構造基準
(1) 種類
停止表示板の種類は、つぎの表1のとおりである。
【表 1】
型式記号 |
種 類 |
D |
夜間用停止表示板 |
E |
昼間用停止表示板 |
F |
昼・夜間兼用停止表示板(反射部、蛍光部分離型) |
G |
昼・夜間兼用(二輪車用)停止表示板(反射部、蛍光部分離型) |
Q |
昼・夜間兼用停止表示板(蛍光反射部型) |
R |
昼・夜間兼用(二輪車用)停止表示板(蛍光反射部型) |
(2) 構成
停止表示板の構成は、使用状態において次のとおりであること。
ア |
型式記号Dにおいては、反射部を持つ板状の正立正三角形の本体と、路面に設置できる脚部より構成されていること。 |
イ |
型式記号Eにおいては、蛍光部と非蛍光部をもつ板状の正立正三角形の本体と路面に設置できる脚部より構成されていること。 |
ウ |
型式記号F及びGにおいては、反射部と蛍光部をもつ板状の正立正三角形の本体と路面に設置できる脚部より構成されていること。ただし、型式記号Gにおいては、二輪車の車体の一部を利用して安定性を補強することとなる構成としても差し支えないものとする。 |
エ |
型式記号Q及びRにおいては、蛍光反射部をもつ板状の正立正三角形の本体と路面に設置できる脚部により構成されていること。ただし、型式記号Rにおいては、二輪車の車体の一部を利用して安定性を補強することとなる構成としても差し支えないものとする。 |
(3) 構造、形状及び寸法
停止表示板の構造、形状及び寸法は、次のとおりであること。
<1> 本体の形状及び寸法は、次に示す図1,図2、図3又は図4のとおりとする。
【図1】 型式記号 D |
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【図2】 型式記号 E |
備考:蛍光部の面積は247平方センチメートル以上とする。 |
【図3】 型式記号 F又はG |
備考:蛍光部の面積は247平方センチメートル以上とする。 |
【図4】 型式記号 Q又はR |
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<2>本体は、水平面に設置したとき垂直で、本体の最下端の地上高は2.6cm以上であること。
<3>三角形のそれぞれの一辺は、次のとおりであること。
ア |
三角形のそれぞれの一辺は、一体であること。ただし、組み立て式にあっては、一辺の端部が隣り合う他の一辺の端部によって、一辺を構成する場合は一体とみなす。 |
イ |
ア のほか型式記号G及びRについて、三角形のそれぞれの辺の端部以外の一箇所で、折り込み(それぞれの辺を折りたたんだとき、当該辺が連結しているものに限る。)、又は伸縮する構造のものである場合は、三角形のそれぞれの辺は一体とみなす。 |
ウ |
ア ただし書き及び イ により一体とみなされた辺について、連結部分におけるすき間並びに反射部、蛍光部及び蛍光反射部における無効部分は0.8cm以下であること。 |
<4>脚部は、水平面上に設置したとき、がたつきがなく安定していること。
<5>組み立て式にあっては、道具を使用しないで容易に組み立てられる構造であること。
(4) 反射性
ア 型式記号D、F及びGの反射性は、次の表2に示す値以上であること。
【表 2】 (単位Cd/10.76Lx)
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0 |
10U |
10D |
20L |
20R |
30L |
30R |
0.2 |
80 |
80 |
80 |
40 |
40 |
8.0 |
8.0 |
1.5 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.4 |
0.4 |
0.08 |
0.08 |
イ 型式記号Q及びRの反射性の基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則(以下「協定規則」という。)第27号の技術的な要件(同規則第4改定版の規則7.に限る。)に定める基準とする。
(5) 色及び色度
ア 型式記号D、E、F及びGの本体の色及び色度は、次の表3に示すとおりであること。
【表 3】
項目 |
反射材 |
蛍光部 |
非蛍光部 |
色度範囲 |
y≦0.33
z≦0.008 |
y≦0.335 0.424≧y≧0.351
y≧-x+0.920 又は y≧-x+0.943
yの下限20% yの下限35% |
y≦0.180x+0.302
y≧-1.348x+1.087
y≧-0.353x+0.530 |
イ 型式記号Q及びRの本体の色及び色度の基準は、協定規則第27号の技術的な要件(同規則第4改定版の規則7.に限る。)に定める基準とする。
(6) 外観
停止表示板の外観は、次のとおりであること。
ア |
各部には、取り扱い上、危険な鋭利な角、突起物などがないこと。 |
イ |
本体には、著しい色むら、有害なきれつ、きず、ほし、ゆがみ、そり、ねじれ、はがれなどがないこと。 |
ウ |
金属部分に、メッキを施してある場合は、その有効面に、さび、ふくれ、はがれなどがなく、ピンホール、ピットなどの密集したものがないこと。 |
エ |
金属部分に塗装を施してある場合は、その有効面に、素地の露出、さび、ふくれ、はがれなどがなく、ピンホール、ピットなどの密集したものがないこと。 |
2.品質基準
(1) 耐温度性
停止表示板は、保管状態において高温・低温時に、各部にきれつ、そり、ねじれ、ゆがみ、はがれなどが生じなく、しかも色及びつやの変化がないこと。なお、組み立て式にあっては、高温・低温時において、組み立て、折りたたみを行っても、各部に異状を生じないこと。
(2) 耐候性
停止表示板は、長時間直射日光を受けても、反射部、蛍光部、非蛍光部及び蛍光反射部の色度に著しい変化がないこと。
(3) 耐水性
停止表示板は、使用状態において、反射部の内部に雨水が入ったり、有害なくもりなどが生じないこと。
(4) 耐じん性
停止表示板の反射部、蛍光部、非蛍光部及び蛍光反射部に、ほこりが付着したとき、とれにくいことがないこと。特に、反射部内面に、ほこりが付着し、くもりなどが生じないこと。
(5) 安全性
停止表示板を、使用状態で路面に設置したとき、自然風速又は通過車両の側風によって、次のような状態が生じないこと。
ア |
停止表示板が、75mm以上移動したり、又は転倒しないこと。 |
イ |
停止表示板の本体が、10度以上回転したり、10度以上のそり、又は傾斜が生じないこと。 |
3.表示事項
停止表示板の見やすい位置に、容易に消えない方法で、型式番号及び製造業者名又はその略号を表示すること。なお、型式記号G及びRにおいては、二輪車用であることを表示すること。
4.収納容器
停止表示板の収納容器は、保管中に容易に破損しない不透明な容器であること。 |
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