1.型式認定の趣旨
型式認定制度は、道路交通法令(道路交通法施行規則第1条ほか)の規程により、型式認定対象品(原動機を用いる身体障害者用の車椅子ほか)に関する基準が定められており、これらの機器等が法令の基準に適合することを明らかにすることによって、利用者の便宜を図るとともに、これらの機器に関した交通安全対策の推進が図られるようにするための制度である。
2.型式認定の対象機器
国家公安委員会は、昭和53年以来、道路交通法令に基づいて、次の機器、機材等について型式認定を行っている。
(1) 原動機を用いる歩行補助車等(1号、2号)
(2) 原動機を用いる軽車両
(3) 駆動補助機付自転車
(4) 移動用小型車
(5) 原動機を用いる身体障害者用の車
(6) 遠隔操作型小型車
(7) 普通自転車
(8) 停止表示器材(停止表示板・停止表示灯)
(9) 自転車用反射器材
(10) 牽引用具
(11) 運転シミュレーター
3.型式認定試験審査
本協会は、国家公安委員会から「指定試験機関」としての指定を受け、型式認定の対象品ごとに試験審査委員会を設置し、各々定められている構造及び性能の基準に基づいて試験審査を行い、「試験結果及び意見書」を交付している。
4.試験審査委員会
国家交安委員会の型式認定対象品ごとに試験審査委員会を設置し、それぞれの委員会の委員は当協会会長が委嘱するほか、その構成、運営等は別に定めている。
5.型式認定申請書類
【型式認定申請(試験審査依頼)にあたり必要な書類】
1 |
型式認定申請書 |
2 |
試験依頼書 |
3 添付書類 |
(1) |
諸元表 |
(2) |
外観図 |
(3) |
構造に関する図面 |
(4) |
製作又は組み立て方法の概要 |
(5) |
品質管理の概要及び品質保証体制 |
(6) |
取扱に関する説明書 |
(7) |
その他参考資料
※製本されたものについては必要部数 |
【型式認定申請要領及び関係書類のダウンロード】
【型式認定試験手数料】 (令和5年7月10日から)
認定対象車等の種類 |
金 額(税込) |
原動機を用いる歩行補助車等(道路交通法施行令第1条第1号に規定するもの) |
1件につき |
191,000円 |
原動機を用いる歩行補助車等(道路交通法施行令第1条第2号に規定するもの) |
1件につき |
197,000円 |
原動機を用いる軽車両 |
1件につき |
142,000円
|
駆動補助機付自転車 |
特定駆動補助機付三輪自転車等 |
1件につき |
377,000円
|
上記以外のもの |
1件につき |
266,000円 |
原動機を用いる歩行補助車等(道路交通法施行令第1条第2号に規定するもの)及び駆動補助機付自転車 |
1件につき |
342,000円
|
移動用小型車 |
1件につき |
197,000円
|
原動機を用いる身体障害者用の車 |
1件につき |
198,000円
|
遠隔操作型小型車 |
1件につき |
235,000円
|
普通自転車 |
1件につき |
243,000円
|
駆動補助機付自転車及び普通自転車 |
1件につき |
320,000円
|
原動機を用いる歩行補助車等(道路交通法施行令第1条第2号に規定するもの)、駆動補助機付自転車及び普通自転車 |
1件につき |
398,000円
|
停止表示器材 |
停止表示板 |
1件につき |
283,000円
|
停止表示灯 |
1件につき |
332,000円
|
自転車用反射器材 |
後部用 |
基本型式1件につき
ただし、JISマーク表示商品については |
49,000円
21,500円 |
付加型式1件につき
ただし、JISマーク表示商品については |
11,000円
3,300円 |
ペダル用 |
基本型式1件につき
ただし、JISマーク表示商品については |
43,600円
20,500円 |
牽引用具 |
1件につき |
367,000円
|
運転シミュレーター |
大型自動車
中型自動車
又は
普通自動車 |
1式(教習用ソフトを含む。)につき |
956,000円
|
教習用ソフト1件につき |
805,000円
|
機器一式 |
643,000円
|
大型自動二輪車又は
普通自動二輪車 |
1式(教習用ソフトを含む。)につき |
749,000円
|
教習用ソフト1件につき |
739,000円
|
機器一式 |
493,000円
|
|