1.人の力を補うために用いる原動機が、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 電動機であること。
(2) 24キロメートル毎時未満の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、下記のア又はイに掲げる速度の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数値以下であること。
ア 10キロメートル毎時未満の速度2(三輪又は四輪の自転車であって、牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、3)
※ 駆動補助機付三輪自転車又は駆動補助機付四輪自転車であって、牽引されるための装置を有するリヤカー(以下「被牽引装置付リヤカー」という。)を牽引するためのもの(以下「特定駆動補助機付三輪自転車等」という。)の原動機は、被牽引装置付リヤカーを牽引していない場合の駆動補助力の比率が2以下となるものであり、この駆動補助力の比率の切り替えについては、被牽引装置付リヤカーを牽引するときに切り替わるものであること(当該リヤカーを牽引していない場合に、駆動補助力の比率を2を超えるものに引き上げることができないものであること。)。
イ 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度
※ 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であって牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を3分の14で除したものを3から減じた数値)。
(3) 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
(4) (1)〜(3)までのいずれにも該当する原動機について(1)〜(3)までのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
2.原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
3.乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
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