公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
型式認定審査
型式認定の概要
型式認定基準
   
   
原動機を用いる歩行補助車等(1号)

原動機を用いる歩行補助車等(2号)

原動機を用いる軽車両

駆動補助機付自転車

移動用小型車

原動機を用いる身体障害者用の車

遠隔操作型小型車

普通自転車

牽引用具

自転車用反射器材

停止表示板

停止表示灯

運転シミュレーター
 
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 原動機を用いる歩行補助車等
1.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 120cm
(2) 幅 : 70cm
(3) 高さ: 120cm

2.車体の構造
(1) 原動機として、電動機を用いること。
(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

3.歩行者に危害を及ぼすおそれがある、鋭利な突出物がないこと。

4.歩行補助車等を通行させている者が、当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

                                          
 原動機を用いる歩行補助車等
1.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 190cm
(2) 幅 : 60cm

2.車体の構造
(1) 原動機として、電動機を用いること。
(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

3.歩行者に危害を及ぼすおそれがある、鋭利な突出物がないこと。

4.歩行補助車等を通行させている者が、当該車から離れた場合には、原動機が停
すること。


5.令第1条第2号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和35年法律第10号。以下「法」という。)第63条の3に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であって、通行させる者が乗車することができないものであること。


                                          
 原動機を用いる軽車両
1.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 4.00メートル
(2) 幅 : 2.00メートル
(3) 高さ: 3.00メートル

2.車体の構造
  原動機として、電動機を用いること。

3.歩きながら運転するものであること。

4.運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。


                                          
 駆動補助機付自転車
1.人の力を補うために用いる原動機が、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 電動機であること。

(2) 24キロメートル毎時未満の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、下記の又はに掲げる速度の区分に応じ、それぞれ又はに定める数値以下であること。

 10キロメートル毎時未満の速度2(三輪又は四輪の自転車であって、牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、3)
※ 駆動補助機付三輪自転車又は駆動補助機付四輪自転車であって、牽引されるための装置を有するリヤカー(以下「被牽引装置付リヤカー」という。)を牽引するためのもの(以下「特定駆動補助機付三輪自転車等」という。)の原動機は、被牽引装置付リヤカーを牽引していない場合の駆動補助力の比率が2以下となるものであり、この駆動補助力の比率の切り替えについては、被牽引装置付リヤカーを牽引するときに切り替わるものであること(当該リヤカーを牽引していない場合に、駆動補助力の比率を2を超えるものに引き上げることができないものであること。)。

イ 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度
※ 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であって牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を3分の14で除したものを3から減じた数値)。

(3) 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

(4) (1)〜(3)までのいずれにも該当する原動機について(1)〜(3)までのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

2.原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

3.乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

                                          
 移動用小型車
1.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 120cm
(2) 幅: 70cm
(3) 高さ: 120cm(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

2.車体の構造
(1) 原動機として、電動機を用いること。
(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

3.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

                                          
 原動機を用いる身体障害者用の車
1.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 120cm
(2) 幅: 70cm
(3) 高さ: 120cm(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

2.車体の構造
(1) 原動機として、電動機を用いること。
(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

3.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

4.自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

                                          
 遠隔操作型小型車
1.遠隔操作により通行させることができること。

2.車体の大きさ
  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(1) 長さ: 120cm
(2) 幅: 70cm
(3) 高さ: 120cm(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)

3.車体の構造
(1) 原動機として、電動機を用いること。
(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

4.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

5.非常停止装置の基準
(1) 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
(2) 押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
(3) 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。
                                          
 
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