公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
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 自転車用反射器材
1.適用
この安全基準は、道路交通法第63条の9に規定する自転車用反射器材のうち、後部又はペダルに取り付けられる反射器材について適用する。

2.構成
反射器材は、反射部本体と取付具又は裏面の接着層により構成されていること。

3.構造、形状及び寸法
構造、形状及び寸法は次のとおりであること。
(1)  自転車に確実かつ堅固に取り付け、又は接着することができること。
(2)  反射部の内面に反射機能を損なうようなちり、水滴などが付着することを防ぐようになっていること。
(3)  反射器材の反射部の有効反射面は、少なくとも直径25mm以上の円を含む面積10平方センチメー
   トル以上(ペダル用反射器にあっては、短辺8mm以上で面積5平方センチメートル以上)のものであ
   ること。

4.反射性
反射性は、次に示す値以上であること。
観測角
(度)
入射角
(度)
後部用反射器材光度
(Cd/10.76ℓx)
ペダル用反射器材光度
(Cd/10.76ℓx)
0.2 0 6.73 4.84
10(上下) 4.44 3.77
20(左右) 2.29 1.88
1.5 0 0.07 0.18
10(上下) 0.05 0.12
20(左右) 0.03 0.08

5.色及び色度
反射器材の反射光の色は赤(ペダル用のものにあたっては、赤または橙)で、その色度は、次の表の範囲内であること。
色度 y≦0.33 0.44≧y≧0.39
範囲 z≦0.008 z≦0.010

6.外観
外観は、次のとおりであること。
(1)  各部に鋭い突起、危険な鋭利な角、ばり等がないこと。
(2)  反射部には、あわ、しわ、ゆがみ、著しい色むら、有害なきれつ、傷など反射性を損なう著しい欠点が
   ないこと。

7.耐温度性
反射器材は、高温・多湿・低温時に各部に、きれつ、そり、ねじれ、ゆがみ、はがれ等が生じなく、しかも反射部は色及びつやに著しい変化がないこと。

8.耐水性
反射器材は、使用状態において反射部の内部に入った雨水等により、反射性に有害なくもり等が生じないこと。

9.耐じん性
反射部には取れにくいほこりが付着し、反射性に有害なくもり等が生じないこと。

10.耐衝撃性
反射部に所定の衝撃を加えたとき、反射部に割れ、きず、その他反射性を損なうような欠陥を生じないこと。

11.取付強度
反射器材は、使用状態において容易にはずれたり、ゆるんだりしないこと。
 
 
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