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1.適用
この安全基準は、道路交通法第63条の9に規定する自転車用反射器材のうち、後部又はペダルに取り付けられる反射器材について適用する。
2.構成
反射器材は、反射部本体と取付具又は裏面の接着層により構成されていること。
3.構造、形状及び寸法
構造、形状及び寸法は次のとおりであること。
(1) 自転車に確実かつ堅固に取り付け、又は接着することができること。
(2) 反射部の内面に反射機能を損なうようなちり、水滴などが付着することを防ぐようになっていること。
(3) 反射器材の反射部の有効反射面は、少なくとも直径25mm以上の円を含む面積10平方センチメー
トル以上(ペダル用反射器にあっては、短辺8mm以上で面積5平方センチメートル以上)のものであ
ること。
4.反射性
反射性は、次に示す値以上であること。
観測角
(度) |
入射角
(度) |
後部用反射器材光度
(Cd/10.76ℓx) |
ペダル用反射器材光度
(Cd/10.76ℓx) |
0.2 |
0 |
6.73 |
4.84 |
10(上下) |
4.44 |
3.77 |
20(左右) |
2.29 |
1.88 |
1.5 |
0 |
0.07 |
0.18 |
10(上下) |
0.05 |
0.12 |
20(左右) |
0.03 |
0.08 |
5.色及び色度
反射器材の反射光の色は赤(ペダル用のものにあたっては、赤または橙)で、その色度は、次の表の範囲内であること。
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赤 |
橙 |
色度 |
y≦0.33 |
0.44≧y≧0.39 |
範囲 |
z≦0.008 |
z≦0.010 |
6.外観
外観は、次のとおりであること。
(1) 各部に鋭い突起、危険な鋭利な角、ばり等がないこと。
(2) 反射部には、あわ、しわ、ゆがみ、著しい色むら、有害なきれつ、傷など反射性を損なう著しい欠点が
ないこと。
7.耐温度性
反射器材は、高温・多湿・低温時に各部に、きれつ、そり、ねじれ、ゆがみ、はがれ等が生じなく、しかも反射部は色及びつやに著しい変化がないこと。
8.耐水性
反射器材は、使用状態において反射部の内部に入った雨水等により、反射性に有害なくもり等が生じないこと。
9.耐じん性
反射部には取れにくいほこりが付着し、反射性に有害なくもり等が生じないこと。
10.耐衝撃性
反射部に所定の衝撃を加えたとき、反射部に割れ、きず、その他反射性を損なうような欠陥を生じないこと。
11.取付強度
反射器材は、使用状態において容易にはずれたり、ゆるんだりしないこと。
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