公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
協会の現況
協会の概要
沿革
協会の所在地
定款
財務諸表等

 
 
 
 
 定款
第1章 総則
  (名称)
 第1条  この法人は、公益財団法人日本交通管理技術協会(以下「本会」という。)と称する。
  (事務所)
 第2条  本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。


  (目的)
 第3条  本会は、交通管理に関する技術の研究開発及び普及、自転車の点検整備等安全利用
  の促進等を行い、もって道路における危険の防止、交通の安全と円滑及び道路交通に起因する
  障害の防止に寄与するとともに、海外における交通管理に関する技術について協力援助を行う
  ことを目的とする。
  
(事業)
 第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 交通管理に関する技術の研究開発及び普及
  (2) 自転車の点検整備等に関する技能検定及び証明等自転車の安全利用の促進
  (3) 道路交通法令に基づく型式認定に関する試験
  (4) 海外における交通管理に関する技術についての協力援助
  (5) OSS推進警察協議会に関する事務
  (6) 道路交通情報に関するデータベースの作成
  (7) 型式推奨に関する試験及び確認検査
  (8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
  2 前項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までの事業は、日本全国において、同項第4号の
   事業は、海外において行うものとする。

第2章 資産及び会計
  (基本財産)
 第5条  本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で決議した財産は、本会の
  基本財産とする。
  2 基本財産は、評議員会において定めるところにより、本会の目的を達成するために善良な管理者
   の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から
   除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
  (事業年度)
 第6条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  
(事業計画及び収支予算)
 第7条  本会の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
  については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の
  承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  (事業報告及び決算)
 第8条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
  監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類について
  はその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  (1)  事業報告
  (2)  事業報告の附属明細書
  (3)  貸借対照表
  (4)  正味財産増減計算書
  (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6)  財産目録
  (公益目的取得財産残額の算定)
 第9条  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府
  令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残
  額を算定し、第37条第3 号ニの書類に記載するものとする。


  (定数)
 第10条  本会に評議員6名以上9名以内を置く。
  (評議員の選任及び解任)
 第11条  評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び次項の規定により選任された外部
  委員2名の合計5名で構成する。
  3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
   (1) 本会又は関連団体 (主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。) の業務
    を執行する者又は使用人
   (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
   (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人 (過去に使用人となった者も
    含む。)
  4 理事会及び評議員会は、評議員選定委員会に評議員候補者を推薦することができる。
  5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員と
   して適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  (1) 当該候補者の経歴
  (2) 当該候補者を候補者とした理由
  (3) 当該候補者と本会及び役員等 (理事、監事及び評議員) との関係
  (4) 当該候補者の兼職状況
  6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員
  の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
  7 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
   (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えない
  ものであること。
     イ   当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
     ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     ハ 当該評議員の使用人
     ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計
     を維持しているもの
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
   (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数
    の3分の1を超えないものであること。
     イ   理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
      ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      (イ)   国の機関
      (ロ) 地方公共団体
      (ハ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      (ニ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同
     利用機関法人
      (ホ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      (ヘ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置
     法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、
     かつ、その設立に関し、行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  8 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を
  選任することができる。
  9 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
   (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
   (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨
   及び当該特定の評議員の氏名
   (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)
   につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
 10 第8項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終
   のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
 11  評議員選定委員会の運営に関し必要な事項については、理事会において定める。
  (評議員の任期)
 第12条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員
     会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の
  満了する時までとする。
  3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新
  たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
  (評議員に対する報酬等)
 第13条  評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において定める報酬
   等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。


   (構成)
 第14条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
   (権限)
 第15条  評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 理事及び監事に対する報酬等の額及びその支給の基準
  (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  (開催)
 第16条  評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、臨時評議員会は3月及び
  必要がある場合に開催する。
  (招集)
 第17条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 前項の場合において、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が招集する。
  (議長)
 第18条  評議員会の議長は、出席評議員の中から互選する。
  (決議及び承認)
 第19条  評議員会の決議及び承認は、決議又は承認について特別の利害関係を有する評議員を除く
  評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議及び承認は、決議又は承認について特別の利害関係を有する
  評議員を除く3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
   (1) 監事の解任
   (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
   (3) 定款の変更
   (4) 基本財産の処分又は除外の承認
   (5) その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければ
  ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成
  を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 4  理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該
  事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の
  意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
   (議事録)
 第20条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名
  押印しなければならない。
  (評議員会規程)
 第21条  評議員会の運営に関し必要な事項については、法令又はこの定款の定めによるほか、評議
  員会において定める評議員会運営規程による。


  (種類及び定数)
 第22条  本会に、次の役員を置く。
  (1) 理事 6名以上9名以内
  (2) 監事 3名以内
  2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。
  3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。
  以下「法人法」という。)第197条において準用する第90条第3項に規定する代表理事とし、専務理事
  及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
  (役員の選任等)
 第23条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事(2人以上ある場合はその
  過半数)の同意を得なければならない。
  4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして
  当該理事と法令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1
  を超えないものとする。監事についても、同様とする。
  5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な
  関係にある者として法令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものと
  する。監事についても、同様とする。
  (理事の職務及び権限)
 第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事及び
  常務理事は、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
  3 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
  の状況を理事会に報告しなければならない。
  (監事の権限等)
 第25条  監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところに
  より、監査報告を作成しなければならない。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況
   の調査をすることができる。
  3 監事の行う監査については、法令又はこの定款の定めによるほか、監事全員により定める監事監査
  規程による。
  (役員の任期)
 第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員
  会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
  終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
  後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  (役員の解任)
 第27条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが
  できる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  (役員の報酬等)
 第28条  理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に
  定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 第29条  理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その
  承認を受けなければならない。
  (1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  (2) 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。
  (3) 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益
   が相反する取引をしようとするとき。
  2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に
   報告しなければならない。


  (構成)
 第30条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
  (権限等)
 第31条  理事会は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定等
  (2) 本会の業務執行の決定
  (3) 理事の職務の執行の監督
  (4) 会長、専務理事及び常務理事の解職
  (5) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  (召集)
 第32条  理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
  (議長)
 第33条  理事会の議長は、会長とする。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。
  (決議及び承認)
 第34条  理事会の決議及び承認は、決議又は承認について特別の利害関係を有する理事を除く理事
  の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい
    て、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又
   は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)
   は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  (議事録)
 第35条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  (理事会規程)
 第36条  理事会の運営に関し必要な事項については、法令又はこの定款の定めによるほか、理事会に
  おいて定める理事会運営規程による。


  (備置き書類及び閲覧)
 第37条  次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に
  供するものとする。
  (1) 定款 常時
  (2) 第7条の書類 当該事業年度が終了するまでの間
  (3) 第8条の書類及び次に掲げる書類 5年間
    イ 監査報告
    ロ 理事及び監事並びに評議員の名簿
    ハ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    ニ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  (4) 評議員会議事録及び理事会議事録 10年間
  (5) その他法令で定められた書類 法令で定められた期間


  (研究開発委員会)
 第38条  本会に、第4条第1項第1号の事業を効果的に推進するため、研究開発委員会を置く。
  2 研究開発委員は、学識経験者、専門的知識を有する者及び理事のうちから若干名を理事会の承認
   を経て、会長が委嘱し、研究開発委員会を組織する。
  3 研究開発委員会の運営に関し必要な事項については、理事会の承認を経て、会長が定める。
  (専門委員会)
 第39条  本会に、第4条に掲げる事業を専門的に行うため、専門委員会を置くことができる。
  2 専門委員会の運営に関し必要な事項については、理事会の承認を経て、会長が定める。


  (顧問及び参与)
 第40条  本会に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
  2 顧問及び参与は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  3 顧問は本会の運営について会長の相談に応じ、参与は本会の具体的な業務について、会長に意見
  を具申する。
   (賛助会員)
 第41条  本会に、賛助会員を置くことができる。
  2 賛助会員は、所定の賛助会費を納付するものとする。
  3 賛助会員に関し必要な事項については、理事会の承認を経て、会長が定める。

第7章 寄付行為の変更及び解散
  (定款の変更)
 第42条  この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
  (解散)
 第43条  本会は、基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められ
  た事由によって解散する。
  (公益認定の取消し等に伴う贈与)
 第44条  本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利
  義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産
  残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社
  団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条
  第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  (残余財産の帰属)
 第45条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第
  17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


   (公告の方法)
 第46条  本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。


   (事務局)
 第47条  本会に事務局を置き、事務局に所要の職員を置く。
  2 職員の任免は、会長が行う。ただし、重要な職員の選任及び解任は理事会が行う。
  3 事務局の組織、内部管理等必要な事項については、理事会の決議を経て、会長が定める。
    附  則
  1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
  の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下
   「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったとき
  は、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
  事業年度の開始日とする。
  3 本会の最初の会長は、仁平 圀雄とする。
  4  本会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
池之上 慶一郎 太田  勝敏 大庭  靖雄 金澤  昭雄
小林  武仁 杉山  雅洋 中川  浩明 半田  勝男
山本  博一
  5 本会の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 仁平 圀雄 上高家耕一 新井 明友 川野 修一
鈴木 春男 髙田 邦道 髙羽 禎雄 長江 啓泰
松波 正壽
監事 賀来   敏  木村 輝久  吉田 憲和 

   上記は、公益財団法人日本交通管理技術協会の定款に相違ありません。
   平成 23年  4月 1日
                         公益財団法人日本交通管理技術協会
                              理事   仁平  圀雄
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