公益財団法人日本交通管理技術協会ICカード運転
免許証確認装置型式推奨規程
平成23年 4月
1日
理事会規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本交通管理技術協会(以下「本会」という。)が行うICカード運転
免許証確認装置( 以下「確認装置」という。)の型式推奨について必要な事項を定めることを目的と
する。
(型式推奨)
第2条 この規程において型式推奨とは、確認装置について、次に掲げる事項を行うことをいう。
(1) 型式推奨に必要な試験(以下「型式推奨試験」という。)を実施して試験成績書を作成すること。
(2) 型式推奨の適否を決定すること。
(3) 型式推奨に適合する確認装置(以下「型式推奨装置」という。)について、型式登録を行い、型式
推奨証を交付すること。
(型式推奨の申請及び受理)
第3条 型式推奨を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本会に対して、型式推奨申請書
(別記様式第1号)及び確認装置1式を提出しなければならない。
2 前項の場合において、次に掲げる条件を備えているときは、これを受理するものとする。
(1) 型式推奨申請書に、対象とする確認装置の諸元表、構成図、品質管理要領及び社内検査基準が
添付されていること。
(2) 第14条第1項に規定する額の手数料が納入されていること。
3 本会は、申請を受理したときは、ICカード運転免許証確認装置型式推奨管理台帳(別記様式第2号。
以下「管理台帳」という。)に受理番号、申請年月日、申請者及び製品の名称を記載するものとする。
(型式推奨試験の実施)
第4条 本会は、申請を受理したときは、遅滞なく、型式推奨試験を実施するものとする。
2 型式推奨試験は、別に定めるICカード運転免許証確認装置推奨基準(以下「推奨基準」という。)に
基づき、構成、構造、機能及び性能について行う。
(型式推奨試験の委託)
第5条 本会は、必要と認めるときは、前条に規定する型式推奨試験の一部を他の機関に委託すること
ができるものとする。
(試験結果及び意見書及び型式推奨証の交付)
第6条 本会は、型式推奨試験が終了したときは、速やかに試験結果及び意見書(別記様式第3号)を
作成し、申請者に交付するものとする。
2 本会は、型式推奨試験結果、型式推奨登録等について管理台帳に記載するとともに、型式推奨に
適合した場合は、速やかに申請者に型式推奨証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(変更等の届出)
第7条 第6条第2項に規定する型式推奨証の交付を受けた者は、次に掲げる場合には、速やかにその
旨を型式推奨変更届出書(別記様式第5号)により本会に届出なければならない。
(1) 型式推奨証の交付を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
に変更があったとき。
(2) 型式推奨装置の製作工場又は組立工場の名称又は所在地に変更があったとき。
(3) 型式推奨装置の製作、組立て又は販売をやめたとき。
(4) 型式推奨装置の品質の均一性を確保できない事情が生じたとき。
(推奨の取消し)
第8条 本会は、次に掲げる場合には型式推奨を取り消すことができる。
(1) 型式推奨を受けた者が、当該型式推奨の取消しを申請したとき。
(2) 型式推奨を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該型式推奨を受けたことが判明したとき。
(3) 前条第3号及び第4号の規定により型式推奨変更届出書が提出されたとき。
(4) 型式推奨を受けた者が、前条各号に規定する届出を行わなかったとき。
2 本会は、前項の規定により型式推奨を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、型式推奨
取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(名称等の使用許可)
第9条 本会は、型式推奨を受けた者から、型式推奨装置に表示するため、本会の名称及び型式推奨
番号の使用について、名称等使用許可申請書(別記様式第7号)の提出があったときは、当該申請が
次に掲げる条件を備えていることを確認したのち、使用を許可するものとする。
(1) 表示の対象は型式推奨装置であること。
(2) 第14条第2項に規定する名称等の使用料の納付について申請者と本会との契約が成立している
こと。
2 前項第1号の確認は、第10条に規定する確認検査により行うものとする。
3 本会は、申請者に対して、本会の名称及び型式推奨番号の使用を許可したときは、名称等使用許可
証(別記様式第8号)を交付するものとする。
(確認検査)
第10条 前条第2項に規定する確認検査は、製品検査と管理状況検査により行うものとする。
2 前項の製品検査は、次に掲げる方法により、推奨基準に適合しているか確認するものとする。
(1) 検査項目は、構成、構造、機能及び性能とする。
(2) 検査個数は、型式別に検査当日無作為に抜き取った1個とする。
(3) 検査の頻度は、型式推奨を受けた者の事業所又は型式別に、出荷状況等を考慮して決定する。
3 第1項の管理状況検査は、第3条第2項第1号の規定により添付された品質管理要領及び社内検査
基準に基づき、確認するものとする。
(確認検査結果の記載)
第11条 確認検査を実施した場合は、その結果を管理台帳に記載するものとする。
(型式推奨試験の手数料及び名称等の使用料)
第12条 第3条第1項第2号に規定する手数料の額は、1型式につき20万円に消費税を加算した額と
する。
2 第9条に規定する名称等の使用料の額は、型式推奨装置1台につき200円に消費税を加算した額と
する。
(補足)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附 則
この規程は、公益財団法人日本交通管理技術協会の設立の登記の日から施行する。 |