公益財団法人 日本交通管理技術協会
 
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電動アシスト自転車の型式認定について

はじめに

 独立行政法人国民生活センターが「電動アシスト自転車」と称して販売されている製品について調査した結果、道路交通法令の基準に適合しないものが多数存在することが判明しました。
 これらの道路交通法令の基準に適合しない車両は、道路交通法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当するため、自転車として道路を通行することはできません。

1.電動アシスト自転車に対する規制

道路交通法令では、電動アシスト自転車(人の力を補うため原動機を用いる自転車)の基準として、アシスト比率(人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率)が、10㎞/h未満の速度では2以下であり、10㎞/hから24㎞/h未満の速度では、速度の上昇に比例して減少し、24km/h以上の速度ではアシストしないこと等が定められています。

2.型式認定制度と公益財団法人日本交通管理技術協会の役割

 型式認定制度は、道路交通法令の基準に適合した「電動アシスト自転車」であることを国家公安委員会(警察庁)が認定する制度です。
 公益財団法人日本交通管理技術協会(以下「当協会」といいます。)は、国家公安委員会の指定を受けて、道路交通法令の基準に適合する「電動アシスト自転車」であるかの試験を行っています。

3.型式認定を受けた電動アシスト自転車の検索

 当協会においては、「電動アシスト自転車型式認定を受けた製品(当協会が平成23年以降に型式認定試験を行ったもの)」について検索ができるサービスを提供しています。
 検索をされたい方は「型式認定対象品検索」のバナーをクリックして下さい。

型式認定対象品検索

 

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